音楽療法士は、医療の場で音楽療法を実践できる能力があると認められた者しか担当は任されていません。その為に治療効果を目的とした音楽療法にボランティアとしての関与は考えられないという意見から、音楽療法士には研究費より手当が支給される事になっています。